虹色ダイバーシティへのご寄付は、税控除の対象です
虹色ダイバーシティは、大阪市より指定(大阪市指令市民 NPO第19006号 令和2年2月28日)を受けた認定NPO法人です。認定NPO法人への寄付は、確定申告を行うことで所得税・住民税の控除を受けられます。このページでは、控除の仕組みと手続きをわかりやすく解説します。
※このページは一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。具体的な取り扱いは最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
控除でいくら戻る? 計算例
認定NPO法人への寄付では、多くの方にとって有利な税額控除を選ぶと、次の式で控除額が計算されます。
所得税(国税):(寄付額 − 2,000円)× 40%
住民税(地方税):(寄付額 − 2,000円)× 最大10% ※自治体により異なります
年間12,000円(月1,000円の継続寄付)の場合
- 所得税分:(12,000 − 2,000) × 40% = 4,000円
- 住民税分:(12,000 − 2,000) × 最大10% = 1,000円
合計:最大5,000円が戻ります(実質負担 7,000円)
年間36,000円(月3,000円の継続寄付)の場合
合計:最大17,000円(実質負担 19,000円)
所得税分:(36,000 − 2,000) × 40% = 13,600円
住民税分:(36,000 − 2,000) × 最大10% = 3,400円
年間100,000円の場合
合計:最大49,000円(実質負担 51,000円)
所得税分:(100,000 − 2,000) × 40% = 39,200円
住民税分:(100,000 − 2,000) × 最大10% = 9,800円
- 所得税の税額控除には「所得税額の25%まで」、寄付金額には「総所得金額等の40%まで」という上限があります。
- 大阪市にお住まいの方は住民税も控除されます。ただし、大阪府内にお住まいの方は、お住まいの自治体が虹色ダイバーシティを条例指定しているかどうか等により住民税が控除されない場合がございます。詳しくは、お住まいの自治体にご確認ください。
税額控除と所得控除、どちらが有利?
認定NPO法人への寄付は、税額控除と所得控除のどちらか有利な方を選べます。
| 税額控除 | 所得控除 | |
|---|---|---|
| 仕組み | 計算した控除額を税額から直接差し引く | 寄付額−2,000円を所得から差し引く |
| 控除の効き方 | 所得にかかわらず一律40% | 所得が高いほど効果大(税率分) |
| 有利な人 | ほとんどの方 | 所得税率40%超(課税所得約1,800万円超)の高所得の方 |
迷ったら税額控除を選べば大きく損をすることはありませんが、高所得の方は所得控除の方が有利な場合があります。
確定申告書作成コーナーでは両方の結果を試算できます。
確定申告の手順
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月〜2月 | 領収書(寄付受領書)を受け取る。虹色ダイバーシティから、前年1年分のご寄付をまとめた領収書(寄付受領書)が郵送で届きます(毎年12月末締め・翌年2月上旬発送) |
| 2月中旬〜3月中旬 | 確定申告書を作成・提出。国税庁「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)または税務署で申告書を作成し、寄付金控除の欄に記入。領収書を保管・提出します |
| 4月以降 | 還付金を受け取る。指定口座に国税還付金が振り込まれます。住民税分は翌年度の住民税から減額されます |
e-Taxでの入力箇所
- 確定申告書等作成コーナーで「寄附金控除」を選択
- 寄付先の種類は「認定NPO法人等に対する寄附金」を選択
- 領収書記載の金額・団体名・所在地を入力
- 税額控除/所得控除の有利な方が自動計算されます
▼詳しくは、下記のe-Taxホームページをご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq/nyuryoku/13.htm
領収書(寄付受領書)について
- クレジットカードでのご寄付の際は、お手続き画面で「領収書の送付」にチェックを入れてください
- 銀行振込・PayPalの方は、問合せフォームよりご連絡ください
- 個人の方には、ご入金の翌年2月上旬に、1年分の合計額をまとめて発行・郵送します
ふるさと納税との違い
ふるさと納税(自治体への寄付)と認定NPO法人への寄付は、どちらも寄付金控除の対象ですが、別の制度です。
- ふるさと納税はワンストップ特例で確定申告が不要な場合がありますが、認定NPO法人への寄付の控除には確定申告が必要です
- 両方を行った場合、それぞれ控除の対象になります(限度額の計算は別々です)
- 返礼品はありませんが、認定NPO法人への寄付は「使い道を自分の意思で選ぶ寄付」です
法人からのご寄付の税務
法人の場合は、一般寄付金とは別枠の特別損金算入限度額の範囲で損金算入できます。
→ 詳しくは 企業・団体からのご寄付 をご覧ください
